平成30年6月に発生した大阪府北部地震において、ブロック塀が倒壊、崩落、転倒により、幼い尊い人命が奪われてしまう痛ましい事故が発生しました。
また、過去に発生した地震においてもブロック塀等の倒壊によって、多くの死者や、負傷者が発生しております。
普段見慣れている皆さんの家のブロック塀等も、長年雨風にさらされて、見えない所はかなり劣化し、実は次に地震が起こった時に倒壊する危険性があるかもしれません。皆さんが所有、管理しているブロック塀等は私的財産であり、所有している方の責任による管理が重要になって来ます。地震はいつ、どこで起こるかわかりません。もしかすると明日起こるかもしれません、もしかするとその時に誰かがそのブロック塀等の倒壊に巻き込まれるかもしれません。
ですが、ブロック塀等を除却するのにも費用がかかります。政府は今回のこの痛ましい事故が2度と起こらないように、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による倒壊を未然に防止することを目的に、ブロック塀等除却工事費補助制度を立ち上げました。
ブロック塀等除却工事費補助制度とは
この制度は、地震などによる災害にとって倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、道路に面し、危険とされるコンクリートブロックや、石壁、レンガ等による組み立てられているブロック塀等を除却する際に必要とされる費用の一部を市町村が補助する制度です。
1-1ブロック塀等の除却工事費 補助金 最大12万円
危険とされるコンクリートブロックや、石壁、レンガ等による組み立てられているブロック塀等を除却する際に必要とされる費用の一部を補助する。
- 除却するブロック塀等の基準額(10,000円/㎡)を乗じて出た額の1/2の額
- ブロック塀等の除却工事の見積金額(消費税を除いた当該事業に要する経費)の1/2の額
比較して、いずれか少ない額(1,000円未満は切り捨て)を補助金として交付します。
ただし、上限額は12万円とする。
1-2 補助金の対象について
道路に面し、道路面から1m以上の高さを有するブロック塀等の所有者で、危険なブロック塀等の除却工事を行う場合を補助対象としているます。
1)危険なブロック塀等を全部除却する工事(基礎の除却は任意)。
2)危険なブロック米等で道路面から0.4m以下に除却する工事。
道路に面するブロック塀等で、道路面から1m(擁壁高さを含む)以上の高さのブロック塀等のうち次のいずれか
- 損傷、腐食その他の劣化が進め、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあるもの。
- 現行建築基準法に適合しない可能性があるもの。
- 上記のほか、災害等の発生により倒壊の恐れがあり、かつ、通行人に対し危険な状態であると、その地区の市町村の代表が認めたもの。
1-3 補助金申請の流れと注意点
補助申請の流れ
- 交付決定を受ける前に、工事契約または工事の着手をした場合は、補助金を受け取ることができません。
- 工事が完了したら、速やかに完了実績報告を提出し、額の確定後、補助金の請求を行ってください。
見 積 り | → | 交 付 申 請 ・ 決 定 | → | 契 約 ・ 着 手 | → | 完 了 報 告 | → | 補 助 金 額 請 求 | → | 補 助 金 支 払 い |
補助申請の注意点
- 申請の受け付け開始は、平成30年10月1日からです。
- 工事が完了したら、速やかに完了実績報告を提出し、額の確定後、補助金の請求を行ってください。
1-4 面倒な申請は弊社が代行
令和元年5月1日より代理受領制度を開始しました。
代理受領制度とは
補助申請者と施工業者が、補助申請の委任を受けて、補助金の受領を代理で行うことができる制度です。
この制度を利用することで、補助申請者は工事費等と補助金の差額分のみ資金を準備すれば良くなります。当初の費用の負担が軽減されます。
なお、代理受領制度を利用する場合は、補助申請者と施工業者等との両者の合意による届出が必要です。